ゴルフ会員権はゴルフ場を優先的に利用することができる権利であることが多く、そのため接待などで利用する経費を削減するために購入すると言うケースも少なくありません。しかし実際には資産と扱われることも多いため、その会計処理は状況に応じて正確に行うことが重要です。購入する場合には多額の費用が必要となる場合も多く、これを単純に物品の購入費とみなす事はできません。企業の資産に計上することが必要であることから、その目的に沿った処理を行うことが重要です。

中には接待で利用するからと必要経費で処理しようとすることもありますが、この場合にはいざと言う時に売却することができる価値を持った資産であるとみなされるため、接待日で計上した場合には修正が求められることになります。ゴルフ会員権を利用して様々な接待などを行った場合、その際に発生する費用は交際費の扱いとなることから、場合によっては必要経費とみなされることも多いものです。しかしゴルフ会員権を利用して割引された部分などはその対象とならないため、実際にかかった費用のみを会計処理することになります。ゴルフ会員権を売却し利益を得た場合の会計処理は、企業の利益に計上することが重要です。

しかし供託金などでゴルフ会員権を入手した場合には、解約することで得た供託金は預け入れていたお金が返済されたと言う状況になるため、利益に計上する必要はありません。この点にも十分に注意し、確実な会計処理を行うことが重要です。ゴルフ会員権の会計処理のことならこちら