取引できる相場が存在しないゴルフ会員権であっても、相続税の計算をするために評価ができます。このような種類の会員権はいくつかの種類があり、それぞれの種類ごとにその価値を決める方法には違いがあります。株主にならなければ、ゴルフクラブの会員になることが許されていない会員権にも、その価値を決めるための特別な方法が存在します。こうした種類のゴルフ会員権は、そのゴルフクラブの会員となるために必要とされている株式の金額によって、その価値が決まります。

この場合の株式の価値は、課税がおこなわれる時期における株式の価格です。こうした方法で株式の価格を決めるための方法は財産評価基本通達で決められているので、通達の規定に従って計算をします。ゴルフ会員権の中には、株主である人が預託金などをゴルフクラブに預けなければ、そのクラブの会員になることが認められていないものもあります。このような会員権を相続で取得した場合には、相続税の評価も特別な方法によりおこなうことが必要です。

この種類の会員権の価値を計算するためにまずしなければいけないことは、株式の部分と預託金の部分をはっきりと分別することです。株式に該当する部分については、上記の方法と同じ方法で計算をします。預託金に相当する部分は、ゴルフクラブから返してもらえる預託金の金額によって相続税の評価額が決まります。返還してもらえる時期が違えば、計算の方法も異なります。