ゴルフ会員権の相続税を評価する方法
相続税や贈与税を納税する際には、これらの税金の正しい金額を計算することが必要です。贈与や相続によって取得した財産の中にゴルフ会員権が含まれている場合には、会員権を正しい方法で計算して評価をします。ゴルフ会員権の中には、評価をする必要がないものもあります。このような会員権に当てはまるのは、株式を所有しなくても良いものです。
譲渡することができないことや、後で返してもらえる預託金がないことも条件になっています。ゴルフ場にある施設を使って、ゴルフができるだけの会員権が評価の対象外になっています。相続税や贈与税におけるゴルフ会員権を評価する方法は、その会員権を取引できる市場があるかどうかによって異なります。取引できる相場が存在する場合、課税がおこなわれ時期における、一般的な取引価格の7割に相当する価格が、会員権の評価額です。
この場合の課税がおこなわれる時期とは、相続税の場合、遺贈もしくは相続によりゴルフ会員権を相続された被相続人が亡くなった日です。贈与によって会員権が譲渡された場合には、新しい所有者が会員権を取得した日が課税の時期となります。上記のような方法で計算をする場合、取引される価格の中に入っていない預託金などが存在する時には、一定の金額をプラスした後の金額になります。相続税の課税がおこなわれる時期に、所有者がすぐに返してもらえる預託金などがある時には、規約などで決められている返還してもらえる預託金の額を加算します。
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