家族揃ってゴルフを嗜む世帯も増えてきました。ゴルフ場の多くが会員の家族もが利用できるため、親子でラウンドを回る方の姿も珍しくありません。そんなゴルフを家族で楽しんでいる方にとって気になるのが、ゴルフ会員権の相続です。基本的にゴルフ会員権には資産価値があり、評価額に応じて相続税が発生します。

ゴルフ会員権の評価額は取引価格の70%が相場です。この取引額は会員権の売買業者の相場が基準になっており、発行するゴルフ場の格式や人気によって違ってくるため事前に確認しておきましょう。評価額の計算方法は、取引額を100万円だと仮定すると「100万円x70%」になります。また預託金制を採用しているゴルフ場の場合だと「100万円x70%+預託金」になり、ここで算出された金額の10%以上の相続税を支払うことになります。

相続税の税率はゴルフ会員権の評価額が上がるほど上昇する他、相続人数等によっても違ってきます。30万円の預託金のある100万円の価値のあるゴルフ会員権を1人の相続人が継承する場合、「100万円x70%+30万円」になるので100万円の評価額になります。そのため100万円に対する10%の相続税10万円を納税しなければなりません。また会員権を相続した場合は、ゴルフ場が規定する名義書換を行うことになり、10万円から100万円ほどかかります。

これらの手続きでは、被相続人の除籍謄本・遺産分割協議書・相続人の印鑑証明(複数の相続人がいる場合は全員のものを用意する)なども提出します。ゴルフ場によっては改めて入会審査をする場合もありますが、被相続人と一緒に頻繁にラウンドしていた事実があったり、ゴルフ場関係者から信頼されている場合は免除されることも多くなっています。また入会費は不要ですが、審査費用や登録寮が掛かる可能性があるため、合わせて確認しておきましょう。