ゴルフ会員権は一般客よりもゴルフ場の優先度が高くなることもあり、企業や個人が会員制のゴルフ場の会員になることも多くなっています。特に企業では接待や従業員の福利厚生に使うこともあるので、会計処理をどのようにするのかでも悩むところです。ゴルフ会員権を購入するときは、本体価格だけではなく入会のために支出する費用も発生します。入会金や仲介手数料なども発生しますが、これらの費用はゴルフ会員権や出資金として処理を行います。

プレー費用については、交際費で処理します。ゴルフ会員権の評価が著しく下落した場合は、減損処理を行うこともあります。特定の役員や従業員名義の個人会員の場合は、法人会員で入会していても業務に関係のない利用であれば、役員報酬や給与手当という形で会計処理を行います。企業が、第三者にゴルフ会員権を売却する場合や、預託金を返還してもらう場合の会計処理も知っておきたいところです。

売却する場合は、企業の売り上げである益金として処理します。売却時の本体価格や入会金については、入会時とは異なり損失算入になります。据え置き期間が経過したのちは預託金の返還も可能になりますが、この場合も益金として処理します。ゴルフ場経営会社が再生認可を受けて預託金の一部が削られてしまうケースもありますが、このような場合は該当金額を貸倒損失として扱います。

売却の際には益金に法人税や消費税がかかりますが、預託金返還の場合は課税対象外になります。